コラム
「共同親権」導入の改正家族法 離婚後の親子関係や生活はどう変わる?(後編)
本コラムでは、「共同親権」の基本的な事項の解説を前提に「『共同親権』でも単独で決められること」や「養育費」「財産分与」「親子交流」の改正について解説しています。
4 「共同親権」でも単独で決められること
「共同親権」と言っても、子どもにまつわる全ての事がらについて、常に共同して親権を行使しなければならないわけではありません。
改正では、
① 他の一方が親権を行うことができないとき(824条の2第1項2号)
② 子の利益のため急迫の事情があるとき(同項3号)
③ 監護及び教育に関する日常の行為(同条2項)
などの場合には、一方の親が単独で親権を行使できることが定められています。
以下では②と③について、具体的なケースを検討してみたいと思います。
(1)②の具体的ケース
②の「急迫の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適切な時期に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合をいいます。
法務省は「急迫の事情に当たるかどうかは個別具体の状況による」と前置きした上で、DVや虐待から避難するための転居、子に緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合には、「急迫の事情があるとき」に当たり得るとしています。それから、父母間の深刻な意見対立等により、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時の親権行使ができず、子の利益を害するおそれがあるというような場合も、急迫の事情があると判断されるケースがあると考えられています。
(2)③の具体的ケース
③の「監護及び教育に関する日常の行為」とは、日々の生活の中で生じる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指します。
例えば、食事や服装、学校への出欠連絡、健康診断の受診、短期間の旅行など、日々の生活の中で生じ、子に重大な影響を与えない事項については、単独で判断できる場合があります。
一方で、子の財産管理に関する判断は「監護及び教育」に関する行為とは言えませんし、子の氏の変更や養子縁組に関する判断も、身分関係に関する行為であって「監護及び教育」に関する行為とは言えません。
また、「監護及び教育」に関する行為でも、例えば、学校の入退学、長期間の留学や長期間勤務する会社への就職許可、子の転居(前述のようにDVからの避難などは除く)などは、子の生活に重大な影響を与えうるため、「日常の行為」には当たらないと考えられます。
(3)その他の親権行使方法の定め
親権の単独行使が認められない事がらであっても、「父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるとき」は、特定の事項についての親権の単独行使を家庭裁判所が定めることができる旨が規定されました(824条の2第3項)。
なお、共同親権を定めた場合でも、父母の一方を「監護者」と定めた場合には、監護者である親は、日常の行為に限らず、子どもの監護及び教育、居所の指定・変更、営業の許可などを単独ですることができ、監護者でない親はその行為を妨害してはならないという規律も設けられています。(824条の3第1項・2項)
ちなみに、これら「親権行使に関する決まり」は、婚姻中と離婚後を区別して規定されている訳ではありません。つまり、今回整備されたのは、離婚後に限った特別な規律ではなく、婚姻中も含めた親権行使のルールなのです。
これらに加えて、親権について規定された条文も「子は、父母の親権に服する」(旧818条1項)から、「親権は…子の利益のために行使しなければならない」と従前の表現が改められ、親権は子の利益のために行使すべきことが明記されたほか、「子の人格の尊重」や「子の扶養」「父母間の人格尊重と協力義務」といった「親の責務」(817条の12)も明確化されました。
理屈で考えると難しく思えるのですが、共同親権を考えるうえで大切なのは、制度の名称そのものではなく、その子にとって安全で安定した養育環境をどのように確保するかです。離婚後に共同親権が適する場合もあれば、単独親権とすべき場合もあり、個別の事情に応じた検討が必要です。
5.「養育費」「親子交流」「財産分与」について
このほか、今回の改正では、「養育費」や「親子交流」、「財産分与」などについても見直しがなされています。
(1)養育費に関する改正
養育費の支払い確保や安全・安心な親子交流の促進に向けて改正が行われた背景には、離婚後の養育費・親子交流の「取決率」も「履行率」も低調だという事情があります。前述のとおり、協議離婚が全体の約9割を占める日本では、感情的に対立する夫婦間で「養育費」や「子との面会」を細かく決めるのはハードルが高く、離婚後の母子世帯では養育費を受けたことがない世帯が5割以上に上り、また、離婚した夫婦の子どものうち別居親と定期的に会えていない子どもが一定の割合存在するという実態がありました。
養育費についての取決めがない場合、養育費を請求するためには、改めて協議や調停・審判等を行い、具体的な金額を定める必要がありました。さらに、金額で合意に至ったとしても相手方が支払わない場合には、養育費を回収するために民事執行という手続をとる必要があります。
このような状況を打破すべく、改正では、養育費の取決めをするまで、暫定的に一定額の養育費が請求可能になる「法定養育費」(766条の3)が導入され、一定範囲で、養育費不払いの場合の回収の簡易迅速化が図られました。
法務省令で定められた法定養育費は、現在、子ども1人につき月額2万円とされています。ただし、法定養育費は、父母間で養育費の取決めがない場合に暫定的に請求できる法定額であり、個々の家庭の収入や生活状況に応じて算定される『適正な養育費額』そのものではありません。そのため、必要に応じて、話し合いや調停等を通じ、父母双方の収入や子の生活状況などに応じた養育費額を定めていくことになります。
(2)親子交流・財産分与に関する改正
このほか、親子交流については、子の利益を最優先に考慮しつつ、家庭裁判所が一定の場合に試行的実施を促すための規律などが整備されています。
また、財産分与については、請求期間が2年から5年(2026年4月1日以降の離婚が対象)に伸長されたほか、財産分与における考慮要素が明確化されました。具体的には、「財産の額」「財産の取得又は維持についての寄与の程度」「婚姻の期間」「婚姻中の生活水準」「婚姻中の協力及び扶助の状況」「年齢」「心身の状況」「職業」「収入」などが法律で例示されています。
以上のとおり、今回の改正は、共同親権の導入だけでなく、養育費、親子交流、財産分与など、離婚後の生活全体に関わる大きな見直しです。
離婚にあたっては、親権者の定めだけでなく、子の居所、監護の分担、養育費、親子交流の方法などを、子の安全と生活の安定を中心に具体的に検討することが重要です。今回取り上げた離婚後の「親権」だけをみても、父母双方を親権者とすることが子の利益にかなうか、単独親権を求めるべきかは、父母の関係性、子の年齢・意思、生活状況、DV・虐待の有無、養育費や親子交流の状況などによって判断が異なります。
不安がある場合は、離婚届を出す前に弁護士へ相談することをおすすめします。