コラム

成年年齢が18歳に変わります

2022.03.31

執筆者 弁護士 大江 美香

 2018年(平成30年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。改正法は、2022年4月1日から施行されます。
この法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。

1 成年年齢の引き下げによって変わること

 誕生日が、2004年4月2日以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。また、誕生日が2002年4月2日から2004年4月1日までの方(2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方)は、2022年4月1日付で成年に達することになります。

 成年年齢の引き下げにより、18歳、19歳の方も、親の同意を得ることなく、一人で有効な契約をすることができるようになります。例えば、一人暮らしのためのアパートを借りたり、ローンを組んで自動車を購入したりという契約が単独でできるようになります。一方で、成人後は、未成年者の契約を取り消すことができる未成年者取消権が行使できなくなりますので、契約前には契約内容を十分に確認することが重要です。

 また、今回の法改正では、女性の婚姻開始年齢についても見直しがされることになりました。現在の婚姻開始年齢は、男性18歳、女性16歳となっていますが、女性の婚姻開始年齢を男性と同じ18歳に引き上げることになりました。これにより、2022年4月1日以降は、男女とも18歳にならなければ結婚できないことになります。

 その他にも、家庭裁判所において性別の取扱いの変更審判を受けることができるようになったり(性同一性障害者の取扱いの特例に関する法律)、10年有効なパスポートを取得できるようになったり(旅券法)、帰化ができるようになる(国籍法)等、民法改正に併せて18歳からに改正された法律がいくつかありますので、ご注意ください。

2 成年年齢の引き下げでも変わらないこと

 一方で、成年年齢が引き下げられてもこれまで通り変わらないことがあります。

(1) 飲酒、喫煙、公営競技(競馬、競輪等)が可能な年齢
 これらは青少年の健康への影響や非行防止を目的として設けられた年齢要件ですので、20歳のまま変わらないことに注意が必要です。

(2) 国民年金の被保険者資格
 18歳はまだ学生で、収入がない者がほとんどであることから、国民年金の加入年齢はこれまで通り20歳のままになっています。

(3) 養親年齢
 養子をとるということは、他人の子を法律上自己の子として育てるという相当な責任を伴うことであるから養親年齢を引き下げるべきではないとして、20歳のままが維持されます。

(4) 養育費の合意
 離婚の際の養育の支払を「子が成年に達するまで」と合意していた場合、法改正により18歳に達するまでの支払いに変更されるのかという問題が生じます。しかし、合意当時の成年年齢が20歳であったこと、当事者が養育費の支払い期間を定めるにあたって考慮した事情は成年年齢の引き下げによっても変わることはないことからすれば、一般的には支払い期間が変更されるとは考えられていません。
養育費に関する支払等、成年年齢の引き下げに関して疑問がある方は、お気軽にご相談ください。