コラム

著作権法の改正

2021.02.20

執筆者 弁護士 朝倉 舞

 2020年に著作権法が改正されました。今回の改正は、企業の方も個人の方も、日常生活で関係してくる機会がありそうですので、簡単にご紹介します。
(なお、*1印があるものは2020年10月1日、*2印は2021年1月1日が施行日です。)

インターネット上の海賊版対策の強化

1.リーチサイト対策 *1
 リーチサイト等により海賊版被害が深刻化していることから、①リーチサイト・リーチアプリにおいて違法にアップロードされた著作物へのリンクを提供する行為、②リーチサイト運営行為・リーチアプリ提供行為が、民事措置や刑事罰により規制されることになりました。

2.侵害コンテンツのダウンロード違法化 *2
 改正前は、違法にアップロードされた音楽・映像を、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードすることは違法だったところ、改正により、対象が著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)に拡大されました。
 私的使用であっても違法となる一方、国民の情報収集等を過度に萎縮させないよう、規制対象を、故意の場合のみとするとともに、①「軽微なもの」や、②二次創作・パロディ、③「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」のダウンロードは規制対象外とされました。さらに、刑事罰については要件が付加されています。

著作権の円滑利用を借るための措置 *1

1.写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大
 著作権の権利が制限される(つまり権利侵害とならない)対象範囲が拡大されました。具体的には以下の点が改正前からの変更となっています。

 ① 対象行為
  写真撮影・録音・録画を行う際の写り込みのみが対象⇒複製・(複製を伴わない)伝達行為全般へ(これにより、スクリーンショット・生配信・CG化なども含まれることになりました)

 ② 著作物創作要件
 著作物の創作を行う場面に限定⇒無制限へ(これにより固定カメラでの撮影やスクリーンショットなどの場面における写り込みも含まれるようになりました)

 ③ 分離困難性
 メインの被写体から分離困難な著作物の写り込みだけが対象⇒メインの被写体に付随する著作物であれば、分離困難でないものも対象に。ただし、濫用的な利用や、権利者の市場を害するような利用を防止するため、「正当な範囲内」という要件が設けられていますのでご注意ください。

 ④ また、従来からあった「軽微な構成部分」要件を判断するための考慮要素(全体に占める割合、再製精度等)も明記されました。

2.行政手続きに係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)

3.著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入
 従前、著作権者から許諾を受けて著作物を利用している者は、著作権が譲渡された場合、著作権の譲受人などに対し、著作物を利用する権利(利用権)を対抗できない問題が生じていましたが、改正により、著作権が譲渡された場合の譲受人などに対しても、利用権を対抗する(利用の継続を求める)ことができるようになりました。対抗するために、登録などの手続は不要です。

 そのほか、著作権の適切な保護を圏るための措置(*2)なども規定されました。
 改正法は、より実態にあうように考慮されたものではありますが、条文の記載は込み入っていて少々わかりづらいのが難点です。文化庁のサイトにも詳細な説明があるので、興味がある方はそちらも参考になさってください。